総トン数20トン以上の船舶は法律上、不動産と同様に扱われますので、船籍港を管轄する法務局等に対して土地や建物と同様に登記の手続きが必要であり、かつ、管海官庁に対しての登録の手続き、船舶国籍証書の書換、船舶検査証書並びに船舶検査手帳の書換が必要となります。
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*参考法令
商法第六百八十六条
船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ要ス
2 前項ノ規定ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス
★総トン数20トン未満の船舶(プレジャーボート・クルーザー・マリンジェット・ジェットスキーなど)の手続きについては、後述します。
*船舶法第五条
日本船舶ノ所有者ハ日本ニ船籍港ヲ定メ其船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス
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★総トン数20トン以上の船舶登記には、以下にかかげるものがあります。
・所有権移転登記
→ 売買、相続、贈与、相続、会社合併など。
・所有権保存登記
→ 新船の建造、輸入船等を取得した場合など。
・船舶表示変更登記(変更登録後、官庁が嘱託)
→ 以下に変更を生じた場合 種類
船名
船籍港
船質
帆装
総トン数
機関の種類及び数
推進器の種類及び数
進水の年月
国籍取得の年月日
・船舶管理人に関する登記
・抵当権設定登記
・根抵当権設定登記
・賃借権設定登記
・建設機械登記等
・抹消登記(抹消登録後、官庁が嘱託)
★総トン数20トン以上の船舶登録には、以下にかかげるものがあります
・新規登録
→ 所有権保存登記がされた船舶など。
・変更登録(船舶国籍証書の書換が必要です)
→ 船舶原簿に登録した各事項に変更を生じたとき。
番号
信号符字
種類
船名
船籍港
船質
帆船の帆装
総トン数
船舶の長さ、幅、深さ
機関の種類及び数
推進器の種類及び数
造船地
造船者
進水の年月
所有者の氏名又は名称、住所及び共有のときは各共有者の持分
・抹消登録
→ 以下が上げられます。
滅失
沈没
解撤
日本の国籍を喪失
船舶法第20条に掲げる船舶となること(船舶自体が改造などで不登簿船になる場合であって、独航機能を撤去した船舶もこれに属します)
登録の訂正
→ 当初の登録(新規、変更又は抹消の登録)手続における過誤により原始的に錯誤又は遺漏があり、そのために以下の登録されている事項と実質関係との間に不一致が生じている場合に、これを是正する目的でなされる登録。
船舶件名書に記載した事項
登録した事項
船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載した事項
上記の申請手続きは、ケースによって非常に多岐にわたります。
■具体例その1
総トン数150トン、船籍港が神奈川県横浜市の船舶の売買契約
☆契約は成立し、所有権移転に加え、船籍港を名古屋市に移転することで合意
↓
① 横浜第二合同庁舎内の横浜地方法務局不動産部門へ所有権移転登記申請
↓
② 同横浜地方法務局で登記済証を受領
↓
③ 管海官庁へ、②で受領した登記済証等を持参の上、所有者と船籍港(名古屋市へ)変更登録及び船舶国籍証書の書換申請
↓
④ 管海官庁で新しい船舶国籍証書を受領
↓
⑤ 管海官庁で古い船舶国籍証書を返還
↓
⑥ ④で受領した船舶国籍証書のコピーを持参の上、管海官庁へ、船舶検査証書の所有者と船籍港の書換申請
↓
⑦ 管海官庁で新しい船舶検査証書を受領
↓
⑧ 神奈川県横浜市から愛知県名古屋市への船籍港の表示変更登記の嘱託
↓
⑨ 当該船舶に内航海運業の登録・届出があれば、それぞれ変更の手続きを
当該船舶に旅客船・遊漁船業の許可・届出があれば、それぞれ変更の手続きを
当該船舶が油タンカーなどであれば、海洋汚染防止証書や手帳などの名義書換えを・・・etc
大まかにみて、上記流れとなります。
■具体例その2
船舶を取得してから国籍証書の交付を受けるまで
① 船舶所有者は、船籍港を定める。
↓
② 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度申請を行う。
↓
③ 管海官庁より船舶件名書謄本等の交付を受ける。
↓
④ 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に所有権の保存登記申請をする。
↓
⑤ 登記所から登記済証の交付を受ける。
↓
⑥ 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に船舶の新規登録申請を行う。
↓
⑦ 管海官庁より船舶国籍証書を交付を受ける。
↓
*その他、船舶検査等の手続きや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。
■具体例その3
船舶の総トン数に変更があった場合の手続き
① 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に総トン数の改測申請を行う。
↓
② 総トン数計算書謄本、変更事項通知書を受ける。
↓
③ その後(改測の後)、管海官庁に変更登録申請を行う。
↓
④ 上記変更登録申請と同時に船舶国籍証書の書換を申請を行う。
↓
⑤ 船舶国籍証書の交付を受ける。
↓
⑥ 前の船舶国籍証書を遅滞なく返還する。
↓
⑦ 管海官庁から船籍港を管轄する登記所に船舶表題部の変更登記(表示変更登記)を嘱託
↓
*その他、船舶検査証書の書換えや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。
■具体例その4
船舶の所有者の住所に変更があった場合
① 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に住所の変更登記申請を行う。
↓
② 登記所から登記済証の交付を受ける。併せて謄本も取得しておく。
↓
③ 管海官庁に変更登録申請を行う。
↓
④ 上記変更登録申請と同時に船舶国籍証書の書換を申請を行う。
↓
⑤ 船舶国籍証書の交付を受ける。
↓
⑥ 前の船舶国籍証書を遅滞なく返還する。
↓
*その他、船舶検査手帳の書換えや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。
■具体例その5
船舶の船籍港を変更した場合
① 船舶所有者は、管海官庁に船籍港について変更登録申請を行う。
↓
② 上記変更登録申請と同時に船舶国籍証書の書換を申請を行う。
↓
③ 船舶国籍証書の交付を受ける。
↓
④ 前の船舶国籍証書を遅滞なく返還する。
↓
⑤ 管海官庁から船籍港を管轄する登記所に船舶表題部の変更登記(表示変更登記)を嘱託
↓
*その他、船舶検査証書の書換えや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。
※船舶所有者の住所地以外に定める場合は別途書類が必要になります。
■具体例その6
船舶の船名を変更した場合
① 船舶所有者は、管海官庁に船名について変更登録申請を行う。
↓
② 上記変更登録申請と同時に船舶国籍証書の書換を申請を行う。
↓
③ 船舶国籍証書の交付を受ける。
↓
④ 前の船舶国籍証書を遅滞なく返還する。
↓
⑤ 管海官庁から船籍港を管轄する登記所に船舶表題部の変更登記(表示変更登記)を嘱託
↓
*その他、船舶検査証書の書換えや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。
※法律の改正によって、船名変更に関する許可基準は撤廃されました。
■具体例その7
(根)抵当権を抹消しようとしたが、債権者法人が吸収合併により変わっている
債務を弁済する以前に債権者に合併があった場合、現在の債権者名義での
抹消登記はできないので、まずは抵当権の移転登記が必要です。
(根)抵当権の移転登記に併せて、(根)抵当権の抹消登記を申請します。
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★船舶管理人・船舶共有の登記
船舶共有についてですが,不動産と同様に所有権に係る持分登記をすることができます。
不動産と異なるのは,船舶登記簿の権利部には甲区、乙区の他、 「丙区」 が存在します。
甲区には、船舶の所有権に関する登記の登記事項を記録します。
乙区には、抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録します。
丙区は、船舶管理人部と呼ばれ、船舶管理人に関する登記の登記事項を記録します。
そして,不動産とは異なり共有の場合は必ずその船舶を維持管理する船舶管理人を選任し,その登記をする必要があります。
船舶管理人の登記は一般的には共有者のうちの一人から選定し,登記されるのですが,必ず共有者の中から選任しなければいけないわけではありません。
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*尚、船舶共有者でない者を船舶管理人とするには共有者全員の同意があることが必要です(商法第六百九十九条)。また、船舶管理人の選任及びその代理権の消滅は、これを登記しなければなりません。
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例えば,A株式会社所有の汽船第一高松丸(内航船)をB株式会社及びC株式会社並びにD株式会社に売買による所有権移転登記をしたとします。それぞれの持分比率は、
A50:B49:D1
とします。
要するにD社は管理会社であり,船舶管理人のために登記をすることになるわけですが,わざわざD社に所有権の持分比率を与える必要がないようにも見えますね。
登記自体はD社の存在は無くても問題ありません。
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権利部
甲区
B株式会社 持分50%
C株式会社 持分50%
船舶管理人部
丙区
D株式会社
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こうなるだけのことですから。
ただし,内航海運業の手続き上,これでは問題が出てくるわけです。要するに,船舶管理人が所有権者にいないと手続き上,具合が悪いというケースが出てきます。
今回のケースでいうと,D社にも所有権が1%でも無いと内航海運業の手続きの方で具合が悪いという事情が出てくることがあります。
★船舶Q&A
日本船舶とはどのようなものか
次に掲げる船舶を言います
1.日本の官庁又は公署の所有に属する船舶
2.日本国民の所有に属する船舶
3.日本の法律によって設立した会社で、その会社の代表者の全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有に属する船舶
4.上記の法人以外の法人で、日本の法律によって設立した会社で、その会社の代表者の全員が日本国民であるものの所有に属する船舶
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Q.日本船舶でなければ国旗を掲げられないの?
A.はい。船舶法第2条により次のとおり規定されています。
船舶法第2条 【日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス】
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Q.船籍港の定め方について
A.次のとおりのルールがあります。
・市町村の名称による。ただし、都の市町村のない区域については都の名称
・船舶が航行できる水面に接している
・船舶所有者の住所地。ただし、住所が日本にない場合や船舶の航行できる水面に接していない場合その他やむを得ない事由があるときはこの限りでない。この場合、船舶の登録の際に置籍届などの疎明資料を一緒に提出する。このようなケースの場合は事前に管海官庁に相談することが好ましいです。
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Q.船舶国籍証書の検認をしなければいけない時期
A.船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日より
・総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年
・総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年
・木製船舶は1年
を経過後、国土交通大臣の定める期日までに船舶国籍証書を船籍港を管轄する管海官庁(船舶の運航上の都合により、やむを得ない事由のあるときは最寄の管海官庁)に提出して検認を受けなければなりません。
ここでいう国土交通大臣の定める期日は、「管海官庁において船舶国籍証書を交付するとき又は船舶国籍証書の検認をするとき各船舶毎にこれを指定する」と規定されています。
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Q.仮国籍証書の有効期限について
A.交付された状況によってそれぞれ下記のとおりとなります。
外国において交付する場合は1年を超えることはできません
日本国内において交付する場合は6ヶ月を超えることはできません
船籍港に到着できる期間か、船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間
船舶が船籍港に到著したときは仮船舶国籍証書は有効期間満了前に失効します
尚、上記期間を超えるときなどやむを得ない事由があるときは船長は更に仮船舶国籍証書を受ける必要があります。
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Q.仮船舶国籍証書の交付が可能なケース
A.次のケースに該当する場合は、仮船舶国籍証書の交付を受けられます。
・外国の港に碇泊中あるいは外国に向かって航行中に、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失したり毀損した場合
・記載事項に変更があった場合
・日本国内において、船舶を取得した地を管轄する管海官庁の管轄区域外に船籍港を定める場合、その管海官庁の所在地において仮船舶国籍証書を受けることができます
・外国において船舶を取得した場合
・仮船舶国籍証書の有効期間を超え、やむを得ない事由がある場合
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Q.船舶国籍証書の書換が必要となる場合
A.船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合には書換えが必要です。この場合、船舶所有者はその事実を知った日より二週間以内に書換の申請をしなければなりません。
尚、船舶国籍証書が毀損したときも同様に書換が必要です。
※紛失したときは再交付の申請が必要です。
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Q.船舶共有をしている場合、船舶利用に関する決定権限は?
A.船舶共有者の間において、船舶の利用に関する事項は各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって決っします。
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Q.船舶共有をしている場合、費用負担は?
A.船舶共有者はその持分の価格に応じて船舶に利用に関する費用を負担する必要があります。
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Q.船舶売買・譲渡等において、船舶の属具目録に記載されているものの所有権はどうなる?
A.商法において、「船舶ノ属具目録ニ記載シタル物ハ其従物ト推定ス」と規定されています。
従物(じゅうぶつ)とは、物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を言います。要するに、主物に附属せしめられた物のことを言います。例えば建物で言うと、家とエアコンというように、主物の利用を助けるものを従物と言います。
そして、民法において「従物は主物の処分にに従う」とされているので、船舶売買等が行われた場合、船舶の所有権と一緒に属具目録記載の物の所有権は移転します。
ただし、当事者間で別段の定めを設ければ移転させないことも可能です。
尚、「推定する」とは、反証があれば覆されることを言います。つまり、「みなす」とは意味が違ってきますので注意してください。
--------------------------------------------------------------------------------
Q.船舶売買においてとりあえず登記だけ移しておくってことはできるの?
A.船舶法第10条において「登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス」と規定されています。
そして船舶法第二十七条において「第七条ニ定メタル事項ヲ船舶ニ標示セサルトキ又ハ第九条乃至第十二条若クハ第十四条ノ規定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」と規定されています。
要するに売買契約等において所有者が変わったら二週間以内に手続きをしないと罰金50万とされているわけです。
もし、所有権を単に保全したいんだということであれば、抵当権や公正証書、仮登記の方法もあるかと思います。今回のケースで言うと「二号仮登記」が使えるのかなと思います。
不動産登記法第105条権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
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Q.船舶売買において契約書に印紙を貼らなければいけないの?
A.印紙税法の別表において、次のような規定があります(抜粋)。
★物件名
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3.消費貸借に関する契約書4.運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
★定義
1.不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2.無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
3.運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。
4.用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。
★課税標準及び税率
1.契約金額の記載のある契約書
以下に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
・10万円以下のもの
200円
・10万円を超え50万円以下のもの
400円
・50万円を超え100万円以下のもの
1,000円
・100万円を超え500万円以下のもの
2,000円
・500万円を超え1,000万円以下のもの
10,000円
・1,000万円を超え5,000万円以下のもの
20,000円
・5,000万円を超え1億円以下のもの
60,000円
・1億円を超え5億円以下のもの
100,000円
・5億円を超え10億円以下のもの
200,000円
・10億円を超え50億円以下のもの
400,000円
・50億円を超えるもの
600,000円
2.契約金額の記載のない契約書
・1通につき
200円
★非課税物件
1.契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの
--------------------------------------------------------------------------------
Q.総トン数20トン未満の船舶はどうなるの?
A.上記表でいう「船舶」とは、船舶法第5条に規定する総トン数20トン以上の船舶を指します。
また、類する外国籍の船舶のことも指しています。
その他の船舶は、物品として取り扱われます。
なお、推進器を有しない浚渫船等は船舶は、総トン数が20トン以上であっても物品として取り扱うことになっています。
*船舶法第五条
日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス
以下略
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★船舶登記・登録の手続きはお任せください
これらの登記手続きは,民法・不動産登記法・船舶登記令・会社法・民事執行法・破産法などの非常に高度な法律知識が必要なだけではなく,添付書類も多く、非常に大変です。
さらに、売主の住所が変わっていたり、売主が破産管財人であったり、あるいは相続などにより移転する場合、所有権の移転に加え抵当権を抹消する場合など、様々なケースが考えられます。
当事務所ではこれらの船舶登記・登録、国籍証書の書換に対応しております。詳しくはお問い合わせ下さい。
海事代理士・行政書士 高松海事法務事務所では、これらの登記・登録に関する各種手続き及びこれに関連する書類の作成などを代行致しております。費用のお見積もりなど詳しくは、お問い合わせ下さい。
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