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クリスマスシーズンですね

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都内のそこかしこでネオンが輝き、とても綺麗です。



高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

新橋駅前


高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

六本木ヒルズ前



一軒家でも最近ではキラキラが見られます。

昨年は原発の影響もあり、節電・節電・節電で自粛ムードでしたが、今年はその華やかさを取り戻しつつあるようですね。





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将棋川崎市内(溝の口 武蔵小杉 川崎)にて開催しています

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麻生警察の車庫証明 多摩警察の車庫証明
宮前警察の車庫証明 高津警察の車庫証明
中原警察の車庫証明 幸警察の車庫証明
川崎警察の車庫証明 川崎臨港警察の車庫証明
港北警察の車庫証明 都筑警察の車庫証明
青葉警察の車庫証明 加賀町警察の車庫証明
横浜水上警察の車庫証明 緑警察の車庫証明
山手警察の車庫証明 磯子警察の車庫証明
南警察の車庫証明 伊勢佐木警察の車庫証明
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港南警察の車庫証明 泉警察の車庫証明
瀬谷警察の車庫証明 相模原警察の車庫証明
相模原南警察の車庫証明 厚木警察の車庫証明
大和警察の車庫証明 座間警察の車庫証明
海老名警察の車庫証明 町田警察の車庫証明
池上警察の車庫証明 大森警察の車庫証明
蒲田警察の車庫証明 大井警察の車庫証明
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北沢警察の車庫証明 成城警察の車庫証明
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高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~


最近は海より、おかっぱりでの釣りが多くなってきました。

ところが坊主続きです。


シマノのバイオマスターを購入。

果たして次はこいつが火を噴くのか?!


釣果があったときのみブログで報告します(;^_^A








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申込み状況【12月14日(金)】武蔵小杉交流会&忘年会

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現在,申込者は28となっております。
2012年最後の交流会は武蔵小杉にて開催ですニコニコ

今回は 忘年会 もあります!!






■武蔵小杉交流会の特徴その1!!


女性にももっと社会交流への進出・ビジネスの振興を応援!

ということで、武蔵小杉の異業種交流会では

女性の参加費がなんと半額の1,000円!!

この機会にふるってご参加くださいチョキ



■武蔵小杉交流会の特徴その2!!

会場にはスナック菓子・菓子パンなどの軽食をお出ししていますハンバーガーお茶

夕飯がある方は食べ過ぎに気をつけてくださいね



■武蔵小杉交流会の特徴その3!!
交流会の途中で自己PRタイムを設けていますビックリマーク


PRタイムでは自己紹介の中に趣味もPRして頂きますので,

名刺交換にも弾みがつきますひらめき電球


ビジネスはもちろん,共通の趣味や考え方を持つ「仲間」に出会うキッカケになるといいですね(^ν^)



■武蔵小杉交流会の特徴その4!!
当日配布するリストで参加者の職業等と番号が書いてあります。

参加者はそれぞれ番号札を付けているので、どの人がどんな職業の方か一目でわかりますので名刺交換がスムーズにできますメモ



■武蔵小杉交流会の特徴その5!!
当日配布するリストにはフェイスブック登録の有無が記載されていますので、交流会が終わって帰った後にもバッチリ交流できちゃいます手紙

(フェイスブック登録の有無は任意で非公開にできます)



■武蔵小杉交流会の特徴その6!!

飛込みでの参加OK

途中参加OK

途中退室OK

そして時間が長いビックリマーク

2時間20分も開催しちゃいますビックリマーク




■武蔵小杉交流会の特徴その7!!

武蔵小杉という立地です!電車の便が東京方面、横浜方面、川崎方面等から電車が一本なので、来やすい・帰りやすい!


・立川

・登戸

・溝の口

・川崎

・横須賀

・藤沢

・みなとみらい

・横浜

・自由が丘

・水道橋

・目黒

・日比谷

・池袋

・新宿

・渋谷

・品川

・東京

・大宮


主要都市部から乗り換えなしの電車一本で来れちゃう武蔵小杉での新たな出会い・発見を!

今まで参加したことのない皆さんもこの機会にぜひ異業種交流会へ参加してみてください!!





■武蔵小杉交流会の特徴その8!!

今回は交流会後に忘年会もありますビックリマーク

お酒の席会でより深い交流をビックリマーク

次の日が土曜ですので、がっつり呑めますニコニコ

仕事に繋がる縁はやはり酒席からビール!?DASH!



忘年会の会場は、交流会会場の近所の居酒屋を予定しておりますビール






参加申込み受付中☆

  ↓ ↓ ↓





※社名・氏名等の掲載は個人情報の取扱指針の関係より,お申し出頂いた方のみの掲載となります。




■参加申し込み者概略


・松田綜合法律事務所
 弁護士 丸山 幸朗

・IT関連企業
 課長 稲葉 徹

・メットライフアリコ生命保険株式会社
 元プロキックボクサー 並木 貴行

・伊藤弘志不動産鑑定事務所
 代表 不動産鑑定士 伊藤弘志

・M&Aエージェント
 梅津 恒星

・株式会社フロンティア
 首都圏営業統括マネージャー 深澤 基樹


 弁護士 石坂 想

有限会社オフィス エム エー
 代表取締役 川和田 真彦

 代表 三條 尚子

 寄付還元事業部・広報 中島 昌彦

 代表 浅野 哲也

行政書士太田孝行事務所
 代表 太田 孝行
・M&A Marie's
 代表 滝井 麻里



・IT会社社長

・会計事務所 所長

・行政書士

・税理士事務所補助者

・社会保険労務士 3名(女性2名、男性1名)

・ヘルスケア産業

・IT会社社員
・その他




第10回:武蔵小杉異業種交流会&忘年会 【お申込み受付中】



■日時:2012年12月14日 金曜日

■時間: 18:40~21:00


■会場:川崎市総合自治会館 第4研修室


■参加費:2,000円/女性1,000円


■2次会予算:4,000円

ノンアルコールの方は3,000円

※2次回の参加は任意です。


■会場住所:川崎市中原区小杉町3丁目1番地





■アクセス:
JR南武線、東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 徒歩7分
JR横須賀線・湘南新宿ライン 武蔵小杉駅 徒歩15分

JR川崎駅西口北バスターミナルから東急バス
溝の口駅行・市民ミュージアム行・小杉駅前行・高津駅前行 中原区役所前 下車すぐ前

☆駐車場・駐輪場あり
※駐車場は狭いので、できるだけ電車・バスをご利用ください。




▼会場の地図
http://kawasaki-link.com/map.html#kosugi






参加申込み受付中☆

  ↓ ↓ ↓





★過去の開催-異業種交流会の雰囲気★




2010年11月25日

第1回 溝の口異業種交流会

http://ameblo.jp/kawasaki-link/entry-10719372031.html



2010年12月13日

第1回 武蔵小杉異業種交流会

http://ameblo.jp/kawasaki-link/entry-10738909980.html



2012年6月15日

第12回 溝の口異業種交流会

http://ameblo.jp/kawasaki-link/entry-11278937244.html



その他,過去の開催報告一覧
---------------------


●当日は名刺を受付で一枚ご提出下さい。

 ※名刺は多めにご用意下さい。


19:00~21:00の間であれば、

 途中からの参加、途中退室は自由です。


お申込み頂きました皆さまに当日お会いできることを楽しみにしております。


たっぷり2時間!!
「名刺交換の時間が足りなかった」
そんなお悩みを解決しました!


初めての方、女性の方も安心な雰囲気作りを心がけています!






※よくある質問

当日ご参加頂いた皆さまには、参加者のリストを配布致しますが、希望により社名などは伏せることができますので、お申込み時にその旨お知らせください。

配布する情報

1.氏名
2.社名(伏せたい場合は、営業職・事務職・法律関係などでもOK)
3.役職(代表・所長・専務・取締役・店長・社長・事務員・秘書・弁護士・行政書士など)
4.業務内容(例えば弁護士さんであれば、「刑事事件・民事事件・家事事件全般を扱っております」など。
IT会社の社長さんであれば、「ホームページ作成・SEO・マーケティング全般」など。
事務員・パート・秘書の方などは、「営業全般・事務全般の補助などをしております」などなど、自由に決めて頂いて結構です。)

5.ホームページをお持ちの方はURL。

6.フェイスブック登録の有無(もちろん,公開したくなければご提示頂かなくてもOKです)
7.趣味


上記7点のみです。

※当交流会では、個人情報として住所の取扱いはしておりません。







参加申込み受付中☆

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川崎異業種交流会【溝の口 武蔵小杉 川崎】

ご参加頂く皆さまの個人情報の取り扱いにつき,神奈川県に登録しております。


こちらから登録済み業者の閲覧ができます。

http://kanagawa-mokuroku-search.force.com/bunsyo/Gov__p0410

→ 個人情報取扱業務登録簿の検索・閲覧(神奈川県 情報公開課)




平成24年度「海事代理士口述試験サポート」を実施します!

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先日、平成24年度海事代理士試験の筆記試験の合格発表がありました。




筆記合格者の皆さま、次はいよいよ口述試験です!








「船員法」「船舶職員及び小型船舶操縦者法」

「船舶法」「船舶安全法」




この4法令に絞って、新たな準備のスタートです!




でも「口述試験」って、ちょっと不安を感じませんか?




「どんな雰囲気の試験なんだろう」

「試験官の態度は?」

「どんな質問が出るのだろうか」

「質問に対する答えが、自分の口からちゃんと出るかな」

「面接試験って、昔から苦手で・・・」




・・・等々、様々な疑問や不安がおありかと思います。




受験対策本を読んでも、実際の試験の様子はなかなかイメージしにくく、

不安はあまり解消されないのではないでしょうか?




「いったいどんな対策を立てればいいんだ?」とお思いでしょう。




事前に誰かを相手に練習できれば少しは安心できるかも知れません。

しかし、相手になってくれる人もなかなかいないですよね。






そこで私たちは、昨年度に引き続き

今年度も「海事代理士口述試験サポート」を実施します。




現役の海事代理士が、

実際の試験の雰囲気や過去問の分かりにくい部分など、

どんなご質問でもお受けします。




気軽な練習相手として、納得行くまで私たちを使い倒してください。




開催日は、平成24年11月25日(日)です。

(本番前日です)




よろしければぜひご活用ください。




★高松 大、松本 誠ほか、

 全部で4名の海事代理士が模擬試験官役を務めます。






★昨年度は20名の方が当サポートに参加されました。




■過去の開催




☆平成20年度


http://www.youtube.com/v/vleb2RijDwo?fs=1&hl=ja_JP






☆平成23年度


http://ameblo.jp/marineclub/entry-11091116547.html











●会場


 東京都港区新橋1丁目7番10号 汐留スペリアビル

 汐留パートナーズ 会議室


 ※JR線「新橋駅」銀座口より徒歩1分

  地下鉄銀座線・浅草線「新橋駅」より徒歩1分

  地下鉄大江戸線「汐留駅」より徒歩2分


 アクセス

 http://www.shiodome-ac.jp/office.html#access




●時間


 13:20~16:30の間で一人1時間程度です。

(具体的な時間帯は別途調整させていただきます。)




●参加費


 本サポートは昨年度まで無料にて実施しておりましたが、

 運営上どうしても諸経費等が発生するため、

 本年度からやむを得ず有料とさせていただくことになりました。


  参加費:3000円


 ※ただし、合格後に「合格体験記」をお寄せいただける場合は

  「1,500円」にてお受けさせていただきます。 




●申込先


 こちらのメールフォームから事前にお申込みくださいませ。

 http://form1.fc2.com/form/?id=541877




申込み状況【12月14日(金)】武蔵小杉交流会&忘年会

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・新宿

・渋谷

・品川

・東京

・大宮


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今回は交流会後に忘年会もありますビックリマーク

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※社名・氏名等の掲載は個人情報の取扱指針の関係より,お申し出頂いた方のみの掲載となります。




■参加申し込み者概略


・松田綜合法律事務所
 弁護士 丸山 幸朗

・IT関連企業
 課長 稲葉 徹

・メットライフアリコ生命保険株式会社
 元プロキックボクサー 並木 貴行

・伊藤弘志不動産鑑定事務所
 代表 不動産鑑定士 伊藤弘志

・M&Aエージェント
 梅津 恒星

・株式会社フロンティア
 首都圏営業統括マネージャー 深澤 基樹


 弁護士 石坂 想

有限会社オフィス エム エー
 代表取締役 川和田 真彦

 代表 三條 尚子

 寄付還元事業部・広報 中島 昌彦

 代表 浅野 哲也

行政書士太田孝行事務所
 代表 太田 孝行

・M&A Marie's
 代表 滝井 麻里

 代表 赤野 香織

・造園業者
 造園工 早川 靖裕



・IT会社社長

・会計事務所 所長

・行政書士

・税理士事務所補助者

・社会保険労務士 3名(女性2名、男性1名)

・ヘルスケア産業

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■2次会予算:4,000円

ノンアルコールの方は3,000円

※2次回の参加は任意です。


■会場住所:川崎市中原区小杉町3丁目1番地





■アクセス:
JR南武線、東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 徒歩7分
JR横須賀線・湘南新宿ライン 武蔵小杉駅 徒歩15分

JR川崎駅西口北バスターミナルから東急バス
溝の口駅行・市民ミュージアム行・小杉駅前行・高津駅前行 中原区役所前 下車すぐ前

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※駐車場は狭いので、できるだけ電車・バスをご利用ください。




▼会場の地図
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2010年11月25日

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2010年12月13日

第1回 武蔵小杉異業種交流会

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2012年6月15日

第12回 溝の口異業種交流会

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その他,過去の開催報告一覧
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●当日は名刺を受付で一枚ご提出下さい。

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 途中からの参加、途中退室は自由です。


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※よくある質問

当日ご参加頂いた皆さまには、参加者のリストを配布致しますが、希望により社名などは伏せることができますので、お申込み時にその旨お知らせください。

配布する情報

1.氏名
2.社名(伏せたい場合は、営業職・事務職・法律関係などでもOK)
3.役職(代表・所長・専務・取締役・店長・社長・事務員・秘書・弁護士・行政書士など)
4.業務内容(例えば弁護士さんであれば、「刑事事件・民事事件・家事事件全般を扱っております」など。
IT会社の社長さんであれば、「ホームページ作成・SEO・マーケティング全般」など。
事務員・パート・秘書の方などは、「営業全般・事務全般の補助などをしております」などなど、自由に決めて頂いて結構です。)

5.ホームページをお持ちの方はURL。

6.フェイスブック登録の有無(もちろん,公開したくなければご提示頂かなくてもOKです)
7.趣味


上記7点のみです。

※当交流会では、個人情報として住所の取扱いはしておりません。







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鷹野大橋(鶴見川)、丸子橋(多摩川)で釣り

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ここ数日、僕は坊主続きですが、週に1~2で通いつめています。


高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~
高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~


今日は久々に昼間から夜間にかけてです。

この鷹野大橋はとにかくボラや小魚がハネており、釣果が伺える絶好のポイントです。

が、今日は一度バラしただけの坊主に終わりました。



先週です。

高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

多摩川の丸子橋で連日、夜から明け方まで頑張りました。

おかげで寝不足で大変でした。


残念ながら僕ではないのですが、

高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

これが先週


高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

これが先々週です。


丸子橋の夜釣りは、数は少ないのですが当たった時に大物が上がりやすいという傾向があるようです。

先日も60cmオーバーがあがりました。


(´;ω;`)ウッ…

俺も早く釣りたいーーーーーーガーン






で、仕事に釣りにで、子どもとちゃんと遊んでやってんのか?という意見がありそうなので、

高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

先日ディズニーシーに行ってきましたよニコニコ



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一般旅客定期航路事業者の船舶運航計画の手続き<海上運送法>

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高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

(海上運送法第六条)

一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画指定区間に係るものを除くを定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。



前期のとおり、船舶運航計画は許可を受けた後の事後届出になります。

海上運送法には、ややこしいことに事業計画というものもありますので、ごっちゃにされないように。


ただ、指定区間に係るものについての船舶運航計画についての設定はどうするの?届出るの?認可を受けるの?という問題があります。

指定区間に係る船舶運航計画については次のような規定があります。



(海上運送法第十一条の二 第二項)

一般旅客定期航路事業者が指定区間に係るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。



指定区間に係る部分についての変更についてはこのように認可を受ける旨の規定があります(軽微事項については省令に基づき届出が必要)。

あれ?設定は?



この海上運送法の規定からは、やや読み取りづらいのですが、第四条に許可基準の規定がありまして、そこに規定がされています。



(海上運送法第四条)

国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一  当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。
二  当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
三  前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四  当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五  当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。
六  指定区間を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。



要するに指定区間に係る場合は許可の要件となっていて、指定区間でない場合は事後届出になっているわけです。

因みに指定区間の審査基準は相当に複雑です。




海上運送法に係る諸手続きを業とすることは海事代理士でない者の場合は禁止されています。これは法律により独占業務として名文の規定があるからです。

最近、行政書士等のホームページで海上運送法に係る手続きを代理する旨が規定されていますが、海事代理士法を知らないのでしょうか。通常、旅客課の窓口は海事代理士法についてうるさいので、行政書士やわけのわからない人が代理申請したら突っぱねられると思いますがね。

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スペイシー100 ヘッドライトバルブ交換

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とてつもなく拍子抜けでした。めちゃくそ簡単で。


以前乗っていたフリーウェイ(HONDA 250cc)はたしか結構苦労した記憶があったので多少面倒な作業になると思っていました。


また、リードの後継と聞いていたので、かつてのリード90くらいフロントカバーを外すのが大変になるかと思っていましたが、


内側のネジ6本、フロントタイヤ付近から覗き込んだ位置にあるネジ1本を外したら

高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

簡単にフロントカバーが外れました。


次に、ヘッドライト部分の下にネジが1本あるので、これを外してヘッドライトを引っ張ると、

高松海事法務事務所日誌 ~ 現役の海事代理士・行政書士による与太話 ~

このように、ぷら~んと抜けます。後はバルブを保護しているゴムを抜けばバルブのお目見えです。


交換は純正バルブから社外バルブです。

規格は、PH11 12V40/40W。


この手のハロゲンバルブでは、もはや鉄板の売り文句である「60/55Wクラスの明るさ」です。

まぁ、純正よりは確かに明るいわな。でも大袈裟。やはりHIDとは比べ物にならない。


とはいえ、控え車両のこいつには当分HIDは装備しないのでとりあえずです。

ガスケット買ったり面倒だし、何より直流・交流の作業は俺にはできないし(笑)


で、比べてみると、


★純正

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★社外ホワイトバルブ

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以上!!


マイナー車両、スペイシー100のヘッドライトバルブ交換リポートでした!










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★行政書士Q&A

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Q.行政書士とはどんな職業なの!?


A.とにかく平たく言えば、読んで字の如く、『「行政」に対する「書」類を作成する「士」業です』サーチメモ

では具体的にはどんなことをするのか。それは「行政書士法」という法律に以下のように規程されていますメガネ



本行政書士法第1条の2(抄)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。


本行政書士法第1条の3(抄)
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。以下省略


1 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。

2 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。



つまり、行政書士は依頼者の求めに応じて代理人として、下記のような業務を扱いますクリップ



1 役所(官公署)に申請する許認可・届出書類の作成や提出、折衝について代理

2 自動車運転免許取消処分等、官庁からの不利益処分への対応について代理(聴聞・弁明)

3 様々な契約書、遺言・相続・離婚等に係る協議書等、人の権利や義務に関する書類の作成

4 相続人調査による関係図作成や交通事故発生状況報告書等、事実証明に関する書類の作成

5 現地調査に基づく、交通事故現場見取図や車庫証明配置図等の測量図面の作成

6 これらの書類作成において、相談に乗ること


なお、一定の場合を除いては、上記の業務について行政書士以外の人が仕事として扱うと法律により罰せられます(行政書士法第19条・行政書士法施行規則第20条第2項・弁護士法第3条等)。


これは、例えば美容師や理容師の資格が無いのに人様の髪の毛をお金をもらって切るのと同等の行為で、いけないことということになりますドクロ




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旅客不定期航路事業の事業計画変更認可<海上運送法>

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旅客不定期航路事業の許可を得た事業者が,事業計画を変更する時は国土交通大臣の認可を得なければいけないことになっています。



これは事前の手続きが必要であり,事後の届出ではないことに注意が必要です。
ただし,小さな変更であるとして法令であらかじめ決まっている内容の変更であれば,事後の届出でOKとされています。






海上運送法第十一条  


一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第四条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。







では具体的に,どのように手続きをすればよいのか。




一番確実なのは,海の法律専門家である海事代理士に依頼することです。
海事代理士は,弁護士や税理士などと同様にそれぞれの分野における法律・行政手続きのエキスパートです。


手続きですが,次のように法令で規定されています。





海上運送法施行規則第八条

法第十一条第一項 の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  事業計画中変更しようとする事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更の予定期日
四  変更を必要とする理由




海上運送法施行規則第八条の二  


法第十一条第一項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
一  使用旅客船の船名、船舶の種類、船質、船舶所有者、主機の種類又は連続最大出力の変更
二  使用旅客船の総トン数、貨物積載容積、自動車航送に係る自動車積載面積、旅客定員又は航海速力の変更(それぞれの変更後の数値が、法第三条第一項 の許可を受けた際の事業計画(法第十一条第一項 の認可を受けた事業計画がある場合は、当該事業計画)に記載されたものよりも十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)


2  法第十一条第三項 の規定により軽微な事項に係る変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画軽微事項変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
一  住所及び氏名
二  事業計画中変更した事項(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  事業計画を変更した年月日
四  変更を必要とした理由






この他,船舶運航計画の変更に係る認可・届出というのもありますが,基本的には許可を受けた事項に変更が生じた場合に必要なのは事業計画の変更手続きになりますので,混同されないよう注意が必要です。




また,認可を受けずに事業計画を変更した場合は,100万円以下の罰金,届出を怠った場合や虚偽の届出を怠った場合は50万円以下の過料に処する旨の規定もあります。


既に不定期航路事業の許可を持っておられる事業者さまは十分注意してくださいね。






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★船舶登記・登録(総トン数20トン以上の船舶の名義変更等)

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総トン数20トン以上の船舶は法律上、不動産と同様に扱われますので、船籍港を管轄する法務局等に対して土地や建物と同様に登記の手続きが必要であり、かつ、管海官庁に対しての登録の手続き、船舶国籍証書の書換、船舶検査証書並びに船舶検査手帳の書換が必要となります。
--------------------------------------------------------------------------------
*参考法令
商法第六百八十六条
船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ要ス
2 前項ノ規定ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス 
              
★総トン数20トン未満の船舶(プレジャーボート・クルーザー・マリンジェット・ジェットスキーなど)の手続きについては、後述します。

*船舶法第五条
日本船舶ノ所有者ハ日本ニ船籍港ヲ定メ其船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス
--------------------------------------------------------------------------------


★総トン数20トン以上の船舶登記には、以下にかかげるものがあります。

・所有権移転登記
 → 売買、相続、贈与、相続、会社合併など。
・所有権保存登記
 → 新船の建造、輸入船等を取得した場合など。
・船舶表示変更登記(変更登録後、官庁が嘱託)
 → 以下に変更を生じた場合 種類
 船名
 船籍港
 船質
 帆装
 総トン数
 機関の種類及び数
 推進器の種類及び数
 進水の年月
 国籍取得の年月日

・船舶管理人に関する登記
・抵当権設定登記
・根抵当権設定登記
・賃借権設定登記
・建設機械登記等
・抹消登記(抹消登録後、官庁が嘱託)


★総トン数20トン以上の船舶登録には、以下にかかげるものがあります

・新規登録
 → 所有権保存登記がされた船舶など。
・変更登録(船舶国籍証書の書換が必要です)
 → 船舶原簿に登録した各事項に変更を生じたとき。
 番号
 信号符字
 種類
 船名
 船籍港
 船質
 帆船の帆装
 総トン数
 船舶の長さ、幅、深さ
 機関の種類及び数
 推進器の種類及び数
 造船地
 造船者
 進水の年月
 所有者の氏名又は名称、住所及び共有のときは各共有者の持分
・抹消登録
 → 以下が上げられます。
 滅失
 沈没
 解撤
 日本の国籍を喪失
 船舶法第20条に掲げる船舶となること(船舶自体が改造などで不登簿船になる場合であって、独航機能を撤去した船舶もこれに属します)
 登録の訂正
 → 当初の登録(新規、変更又は抹消の登録)手続における過誤により原始的に錯誤又は遺漏があり、そのために以下の登録されている事項と実質関係との間に不一致が生じている場合に、これを是正する目的でなされる登録。
 船舶件名書に記載した事項
 登録した事項
 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載した事項


上記の申請手続きは、ケースによって非常に多岐にわたります。


■具体例その1
 総トン数150トン、船籍港が神奈川県横浜市の船舶の売買契約


☆契約は成立し、所有権移転に加え、船籍港を名古屋市に移転することで合意

① 横浜第二合同庁舎内の横浜地方法務局不動産部門へ所有権移転登記申請

② 同横浜地方法務局で登記済証を受領

③ 管海官庁へ、②で受領した登記済証等を持参の上、所有者と船籍港(名古屋市へ)変更登録及び船舶国籍証書の書換申請

④ 管海官庁で新しい船舶国籍証書を受領

⑤ 管海官庁で古い船舶国籍証書を返還

⑥ ④で受領した船舶国籍証書のコピーを持参の上、管海官庁へ、船舶検査証書の所有者と船籍港の書換申請

⑦ 管海官庁で新しい船舶検査証書を受領

⑧ 神奈川県横浜市から愛知県名古屋市への船籍港の表示変更登記の嘱託

⑨ 当該船舶に内航海運業の登録・届出があれば、それぞれ変更の手続きを
   当該船舶に旅客船・遊漁船業の許可・届出があれば、それぞれ変更の手続きを
   当該船舶が油タンカーなどであれば、海洋汚染防止証書や手帳などの名義書換えを・・・etc

大まかにみて、上記流れとなります。


■具体例その2
 船舶を取得してから国籍証書の交付を受けるまで

① 船舶所有者は、船籍港を定める。

② 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度申請を行う。

③ 管海官庁より船舶件名書謄本等の交付を受ける。

④ 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に所有権の保存登記申請をする。

⑤ 登記所から登記済証の交付を受ける。

⑥ 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に船舶の新規登録申請を行う。

⑦ 管海官庁より船舶国籍証書を交付を受ける。

*その他、船舶検査等の手続きや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。



■具体例その3
 船舶の総トン数に変更があった場合の手続き

① 船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に総トン数の改測申請を行う。

② 総トン数計算書謄本、変更事項通知書を受ける。

③ その後(改測の後)、管海官庁に変更登録申請を行う。

④ 上記変更登録申請と同時に船舶国籍証書の書換を申請を行う。

⑤ 船舶国籍証書の交付を受ける。

⑥ 前の船舶国籍証書を遅滞なく返還する。

⑦ 管海官庁から船籍港を管轄する登記所に船舶表題部の変更登記(表示変更登記)を嘱託

*その他、船舶検査証書の書換えや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。



■具体例その4
 船舶の所有者の住所に変更があった場合

① 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に住所の変更登記申請を行う。

② 登記所から登記済証の交付を受ける。併せて謄本も取得しておく。

③ 管海官庁に変更登録申請を行う。

④ 上記変更登録申請と同時に船舶国籍証書の書換を申請を行う。

⑤ 船舶国籍証書の交付を受ける。

⑥ 前の船舶国籍証書を遅滞なく返還する。

*その他、船舶検査手帳の書換えや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。



■具体例その5
 船舶の船籍港を変更した場合

① 船舶所有者は、管海官庁に船籍港について変更登録申請を行う。

② 上記変更登録申請と同時に船舶国籍証書の書換を申請を行う。

③ 船舶国籍証書の交付を受ける。

④ 前の船舶国籍証書を遅滞なく返還する。

⑤ 管海官庁から船籍港を管轄する登記所に船舶表題部の変更登記(表示変更登記)を嘱託

*その他、船舶検査証書の書換えや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。

※船舶所有者の住所地以外に定める場合は別途書類が必要になります。



■具体例その6
 船舶の船名を変更した場合

① 船舶所有者は、管海官庁に船名について変更登録申請を行う。

② 上記変更登録申請と同時に船舶国籍証書の書換を申請を行う。

③ 船舶国籍証書の交付を受ける。

④ 前の船舶国籍証書を遅滞なく返還する。

⑤ 管海官庁から船籍港を管轄する登記所に船舶表題部の変更登記(表示変更登記)を嘱託

*その他、船舶検査証書の書換えや内航船や旅客船であれば適宜その手続きも並立して行い、船舶検査証書その他の交付を受ける。

※法律の改正によって、船名変更に関する許可基準は撤廃されました。



■具体例その7

(根)抵当権を抹消しようとしたが、債権者法人が吸収合併により変わっている

債務を弁済する以前に債権者に合併があった場合、現在の債権者名義での
抹消登記はできないので、まずは抵当権の移転登記が必要です。
(根)抵当権の移転登記に併せて、(根)抵当権の抹消登記を申請します。

--------------------------------------------------------------------------------

★船舶管理人・船舶共有の登記
船舶共有についてですが,不動産と同様に所有権に係る持分登記をすることができます。
不動産と異なるのは,船舶登記簿の権利部には甲区、乙区の他、 「丙区」 が存在します。

甲区には、船舶の所有権に関する登記の登記事項を記録します。
乙区には、抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録します。
丙区は、船舶管理人部と呼ばれ、船舶管理人に関する登記の登記事項を記録します。

そして,不動産とは異なり共有の場合は必ずその船舶を維持管理する船舶管理人を選任し,その登記をする必要があります。
船舶管理人の登記は一般的には共有者のうちの一人から選定し,登記されるのですが,必ず共有者の中から選任しなければいけないわけではありません。

--------------------------------------------------------------------------------
*尚、船舶共有者でない者を船舶管理人とするには共有者全員の同意があることが必要です(商法第六百九十九条)。また、船舶管理人の選任及びその代理権の消滅は、これを登記しなければなりません。
--------------------------------------------------------------------------------


例えば,A株式会社所有の汽船第一高松丸(内航船)をB株式会社及びC株式会社並びにD株式会社に売買による所有権移転登記をしたとします。それぞれの持分比率は、

A50:B49:D1
とします。

要するにD社は管理会社であり,船舶管理人のために登記をすることになるわけですが,わざわざD社に所有権の持分比率を与える必要がないようにも見えますね。
登記自体はD社の存在は無くても問題ありません。


--------------------------------------------------------------------------------
権利部
 甲区
  B株式会社 持分50%
  C株式会社 持分50%

船舶管理人部
 丙区
  D株式会社

--------------------------------------------------------------------------------
こうなるだけのことですから。
ただし,内航海運業の手続き上,これでは問題が出てくるわけです。要するに,船舶管理人が所有権者にいないと手続き上,具合が悪いというケースが出てきます。
今回のケースでいうと,D社にも所有権が1%でも無いと内航海運業の手続きの方で具合が悪いという事情が出てくることがあります。



★船舶Q&A
日本船舶とはどのようなものか

次に掲げる船舶を言います

1.日本の官庁又は公署の所有に属する船舶
2.日本国民の所有に属する船舶
3.日本の法律によって設立した会社で、その会社の代表者の全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有に属する船舶
4.上記の法人以外の法人で、日本の法律によって設立した会社で、その会社の代表者の全員が日本国民であるものの所有に属する船舶

--------------------------------------------------------------------------------

Q.日本船舶でなければ国旗を掲げられないの?

A.はい。船舶法第2条により次のとおり規定されています。

船舶法第2条 【日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス】


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Q.船籍港の定め方について

A.次のとおりのルールがあります。

・市町村の名称による。ただし、都の市町村のない区域については都の名称
・船舶が航行できる水面に接している
・船舶所有者の住所地。ただし、住所が日本にない場合や船舶の航行できる水面に接していない場合その他やむを得ない事由があるときはこの限りでない。この場合、船舶の登録の際に置籍届などの疎明資料を一緒に提出する。このようなケースの場合は事前に管海官庁に相談することが好ましいです。

--------------------------------------------------------------------------------

Q.船舶国籍証書の検認をしなければいけない時期

A.船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日より

・総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年
・総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年
・木製船舶は1年

を経過後、国土交通大臣の定める期日までに船舶国籍証書を船籍港を管轄する管海官庁(船舶の運航上の都合により、やむを得ない事由のあるときは最寄の管海官庁)に提出して検認を受けなければなりません。
ここでいう国土交通大臣の定める期日は、「管海官庁において船舶国籍証書を交付するとき又は船舶国籍証書の検認をするとき各船舶毎にこれを指定する」と規定されています。

--------------------------------------------------------------------------------

Q.仮国籍証書の有効期限について

A.交付された状況によってそれぞれ下記のとおりとなります。

外国において交付する場合は1年を超えることはできません
日本国内において交付する場合は6ヶ月を超えることはできません
船籍港に到着できる期間か、船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間
船舶が船籍港に到著したときは仮船舶国籍証書は有効期間満了前に失効します

尚、上記期間を超えるときなどやむを得ない事由があるときは船長は更に仮船舶国籍証書を受ける必要があります。

--------------------------------------------------------------------------------

Q.仮船舶国籍証書の交付が可能なケース

A.次のケースに該当する場合は、仮船舶国籍証書の交付を受けられます。

・外国の港に碇泊中あるいは外国に向かって航行中に、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失したり毀損した場合
・記載事項に変更があった場合
・日本国内において、船舶を取得した地を管轄する管海官庁の管轄区域外に船籍港を定める場合、その管海官庁の所在地において仮船舶国籍証書を受けることができます
・外国において船舶を取得した場合
・仮船舶国籍証書の有効期間を超え、やむを得ない事由がある場合

--------------------------------------------------------------------------------

Q.船舶国籍証書の書換が必要となる場合

A.船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合には書換えが必要です。この場合、船舶所有者はその事実を知った日より二週間以内に書換の申請をしなければなりません。
尚、船舶国籍証書が毀損したときも同様に書換が必要です。
※紛失したときは再交付の申請が必要です。


--------------------------------------------------------------------------------

Q.船舶共有をしている場合、船舶利用に関する決定権限は?

A.船舶共有者の間において、船舶の利用に関する事項は各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって決っします。
--------------------------------------------------------------------------------

Q.船舶共有をしている場合、費用負担は?

A.船舶共有者はその持分の価格に応じて船舶に利用に関する費用を負担する必要があります。


--------------------------------------------------------------------------------

Q.船舶売買・譲渡等において、船舶の属具目録に記載されているものの所有権はどうなる?

A.商法において、「船舶ノ属具目録ニ記載シタル物ハ其従物ト推定ス」と規定されています。
従物(じゅうぶつ)とは、物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を言います。要するに、主物に附属せしめられた物のことを言います。例えば建物で言うと、家とエアコンというように、主物の利用を助けるものを従物と言います。

そして、民法において「従物は主物の処分にに従う」とされているので、船舶売買等が行われた場合、船舶の所有権と一緒に属具目録記載の物の所有権は移転します。
ただし、当事者間で別段の定めを設ければ移転させないことも可能です。

尚、「推定する」とは、反証があれば覆されることを言います。つまり、「みなす」とは意味が違ってきますので注意してください。


--------------------------------------------------------------------------------

Q.船舶売買においてとりあえず登記だけ移しておくってことはできるの?

A.船舶法第10条において「登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス」と規定されています。

そして船舶法第二十七条において「第七条ニ定メタル事項ヲ船舶ニ標示セサルトキ又ハ第九条乃至第十二条若クハ第十四条ノ規定ニ違反シタルトキハ船舶所有者ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」と規定されています。
要するに売買契約等において所有者が変わったら二週間以内に手続きをしないと罰金50万とされているわけです。

もし、所有権を単に保全したいんだということであれば、抵当権や公正証書、仮登記の方法もあるかと思います。今回のケースで言うと「二号仮登記」が使えるのかなと思います。

不動産登記法第105条権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

--------------------------------------------------------------------------------

Q.船舶売買において契約書に印紙を貼らなければいけないの?

A.印紙税法の別表において、次のような規定があります(抜粋)。

★物件名
1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3.消費貸借に関する契約書4.運送に関する契約書(用船契約書を含む。)

★定義
1.不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2.無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
3.運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。
4.用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。

★課税標準及び税率
1.契約金額の記載のある契約書

以下に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。

・10万円以下のもの
 200円

・10万円を超え50万円以下のもの
 400円
・50万円を超え100万円以下のもの
 1,000円
・100万円を超え500万円以下のもの
 2,000円
・500万円を超え1,000万円以下のもの
 10,000円
・1,000万円を超え5,000万円以下のもの
 20,000円
・5,000万円を超え1億円以下のもの
 60,000円
・1億円を超え5億円以下のもの
 100,000円
・5億円を超え10億円以下のもの
 200,000円
・10億円を超え50億円以下のもの
 400,000円
・50億円を超えるもの
 600,000円


2.契約金額の記載のない契約書

・1通につき
 200円

★非課税物件
1.契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が1万円未満のもの


--------------------------------------------------------------------------------

Q.総トン数20トン未満の船舶はどうなるの?

A.上記表でいう「船舶」とは、船舶法第5条に規定する総トン数20トン以上の船舶を指します。
また、類する外国籍の船舶のことも指しています。
その他の船舶は、物品として取り扱われます。
なお、推進器を有しない浚渫船等は船舶は、総トン数が20トン以上であっても物品として取り扱うことになっています。


*船舶法第五条
日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ登録ヲ為スコトヲ要ス
以下略

--------------------------------------------------------------------------------

★船舶登記・登録の手続きはお任せください
これらの登記手続きは,民法・不動産登記法・船舶登記令・会社法・民事執行法・破産法などの非常に高度な法律知識が必要なだけではなく,添付書類も多く、非常に大変です。
さらに、売主の住所が変わっていたり、売主が破産管財人であったり、あるいは相続などにより移転する場合、所有権の移転に加え抵当権を抹消する場合など、様々なケースが考えられます。
当事務所ではこれらの船舶登記・登録、国籍証書の書換に対応しております。詳しくはお問い合わせ下さい。


海事代理士・行政書士 高松海事法務事務所では、これらの登記・登録に関する各種手続き及びこれに関連する書類の作成などを代行致しております。費用のお見積もりなど詳しくは、お問い合わせ下さい。
また、立会いが必要な場合など、別途お申し付けください。







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海運仲立業の届出/船舶貸渡業の届出/海運代理店業の届出

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■海運仲立業の届出

「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいいます。

海運仲立業を始めるには、その事業の開始の日から三十日以内に、その旨を届け出なければなりません。

具体的には、次に掲げる事項を記載した海運仲立業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  開始した事業の概要
三  事業開始の年月日

※上記「二  開始した事業の概要」には、実務上、主たる及び従たる事務所の名称及び所在地、契約又は媒介の概要、契約又は媒介の相手先の氏名及び住所その他添付書類として本人確認資料等が求められます。

次に、届け出た下記の事項に変更があった場合も、変更の日から三十日以内に、その旨を届け出なければならないとされています。

・住所及び氏名
・事業の概要


具体的には、次に掲げる事項を記載した海運仲立業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  変更した事項(第二十二条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更した年月日
四  変更した理由


また、海運仲立業を廃止したときも、事業の廃止の日から三十日以内に、届出が必要です。
具体的には、次に掲げる事項を記載した海運仲立業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

一  住所及び氏名
二  廃止した事業の概要
三  事業廃止の年月日



■船舶貸渡業の届出

「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡(期間よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいいます。

船舶貸渡業を始めるには、その事業の開始の日から三十日以内に、その旨を届け出なければなりません。

具体的には、次に掲げる事項を記載した船舶貸渡業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  開始した事業の概要
三  事業開始の年月日

次に、届け出た下記の事項に変更があった場合も、変更の日から三十日以内に、その旨を届け出なければならないとされています。

・住所及び氏名
・事業の概要


具体的には、次に掲げる事項を記載した船舶貸渡業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  変更した事項(第二十二条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更した年月日
四  変更した理由


また、船舶貸渡業を廃止したときも、事業の廃止の日から三十日以内に、届出が必要です。
具体的には、次に掲げる事項を記載した船舶貸渡業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

一  住所及び氏名
二  廃止した事業の概要
三  事業廃止の年月日




■海運代理店業の届出

「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいいます。

海運代理店業を始めるには、その事業の開始の日から三十日以内に、その旨を届け出なければなりません。

具体的には、次に掲げる事項を記載した海運代理店業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  開始した事業の概要
三  事業開始の年月日

次に、届け出た下記の事項に変更があった場合も、変更の日から三十日以内に、その旨を届け出なければならないとされています。

・住所及び氏名
・事業の概要


具体的には、次に掲げる事項を記載した海運代理店業変更届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出します。

一  住所及び氏名
二  変更した事項(第二十二条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三  変更した年月日
四  変更した理由


また、海運代理店業を廃止したときも、事業の廃止の日から三十日以内に、届出が必要です。
具体的には、次に掲げる事項を記載した海運代理店業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

一  住所及び氏名
二  廃止した事業の概要
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